税制上の優遇制度について
税制上の優遇措置
都道府県の共同募金会は、税制上、国と地方公共団体と同じように、寄付に対する『非課税措置の対象団体』となっています。
共同募金会への寄付金が、特に税制上の優遇措置を講じられているのは、共同募金会の行う事業が社会福祉法によって位置づけられた活動で、集められた寄付金の助成事業は、社会福祉の増進に貢献していると、社会的評価を得ているためです。
共同募金へ寄付を行った場合、個人の方は、所得税の控除(「所得控除」または「税額控除」のどちらかを選択)及び住民税の「税額控除」を受けることができます。
また、株式会社等法人が寄付を行った場合は、寄付金額を「全額損金算入」することができます。
個人の場合
所得税
所得控除の場合
所得控除とは、寄付者のその年分(1月~12月)課税対象となる所得から、所定の金額を控除されることをいいます。
算 式:
税額=(所得金額-所得控除額)×税率
所得控除額=寄付金額(年間所得の40%を限度とする額)-2,000円
※税率は、年間の所得金額によって異なります。所得税率は、国税庁のホームページ等にてご確認ください。
税額控除の場合
税額控除とは、納付すべき所得税額から、直接該当する金額が控除されることをいいます。
算 式:
税額控除額=(税額控除対象寄付金額-2,000円)×40%
※税額控除額は、その年分の所得税額の25%が限度となります。
①または②のいずれかを選択できます。
※「税額控除」を選択する場合は、寄付金の領収書に加え、「税額控除に係る証明書」の添付が必要となります。
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税額控除に係る証明書
個人住民税
個人住民税の税額控除
税額控除とは、納付すべき個人住民税の額から所定の金額が控除されることをいいます。
算 式:
税額控除額={寄付金額(年間所得の30%を限度とする額)-2,000円}×10%
※地方税である個人住民税の寄付金税額控除を受ける場合、国税である所得税の場合と異なり、寄付先の共同募金会が所在する都道府県内に住所があることが必要となります。
優遇措置を受けるための手続き
- 個人の場合、事業所得(1月から12月)などの場合は、確定申告用紙に所得金額と寄付金額を記入し、税額を計算して、確定申告の申告期限内(その年分の翌年2月16日から3月15日まで)に税務署長に申告し納税します。
- 所得税、住民税の源泉徴収をされている人であっても、確定申告期限内に申告すれば、すでに徴収された所得税の一部が還付され、その年分(1月から12月)の確定した課税対象額に基づき住民税が徴収されます。
- なお、申告にあたっては共同募金会の発行する領収書を添付する必要があります。
- また、その年分の所得金額と税額を証明するため、勤務先から交付される源泉徴収票もあわせて添付する必要があります。
法人の場合
全額損金算入
「全額損金算入」とは、法人の課税対象となる所得から、当該法人が支出した寄付金額の全額が、一般寄付金の損金算入限度額の枠とは別に控除されます。
優遇措置を受けるための手続き
法人は、決算期の終了後、税務署に申告します。共同募金会発行の領収書を添付する必要があります。
赤い羽根共同募金への寄付金の税制優遇に係る財務省・総務省告示
令和6年度
財務省告示第242号(令和6年9月30日)
総務省告示第273号(令和6年9月30日)
寄付金と税制の関係法令
寄付金と税制の関係法令について
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