受配者指定寄付金制度
受配者指定寄付金制度
受配者指定寄付金制度とは
寄付者(個人・法人)が受配者(社会福祉法人等)と寄付金の使途内容を指定して共同募金会を通して寄付を行うもので、一定の要件を満たせば、共同募金への寄付と同様に税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
特定の社会福祉法人への寄付をお考えの場合は、本会に事前相談ください。(電話06-6762-8717)
対象となる法人
社会福祉事業(社会福祉法第2条)または更生保護事業(更生保護事業法第2条)を行う法人
※社会福祉法人設立のための準備委員会や特定非営利活動法人(NPO法人)などは対象外
対象となる事業
- 土地の購入費、借地料
- 土地の現物寄付(個人からの寄付は対象外)
- 施設の新築・増築・改築改修等工事費
- 土地造成費等土木工事費
- 設備・備品の整備費
- 福祉医療機構の借入金償還 など
指定寄付金が緊急に必要であること
- 事業計画及び資金計画が確定しているとともに事業の実施にあたって指定寄付金が緊急に必要であること。
「緊急」とは、審査承認後概ね1年以内に支払期日が到来するものをいう。
- 事業実施にあたって受配者指定寄付金以外に充当できる資金がないこと。
審査について
受配者指定寄付金制度を利用するためには、本会での審査が必要です。
また、配分額が100万円を超える案件は中央共同募金会と財務省の協議が必要となります。
本会での審査が終了後、本会から中央共同募金会へ審査の申請を行います。
事業計画、資金計画が整い、自己資金額など寄付金を必要とする額が確定してから申請いただくことになります。
審査では、寄付者と受配者双方に係る身分関係、契約関係のほか、当該事業に対する配分の緊急性・必要性についての審査を行うため、詳細が分かる書類一式が必要です。
また、審査に際し、寄付金額に応じて3%を上限に審査事務費を申し受けます。
審査事務費
この審査を希望される寄付者(個人・法人)には、「税制上の優遇措置を希望する共同募金以外の寄付金の審査事務費等の負担額の基準」に基づいて審査事務費をご負担いただきます。(全国同じ基準で決まっています。)
審査事務費等の負担額の基準
①寄付金額に対する審査事務費等の負担金額を算出する方法です。
負担金額の算出にあたっては、1円未満の端数は切り捨てます。
寄付金額から負担金額を差し引いた金額が配分金額となります。
寄付金額 | 負担金額 |
---|---|
10,000,000円以下 | 3% |
10,000,000円を超え50,000,000円以下 | 30万円+1千万円を超える額の2% |
50,000,000円を超え100,000,000円以下 | 110万円+5千万円を超える額の1% |
100,000,000円を超え400,000,000円以下 | 160万円+1億円を超える額の0.5% |
400,000,000円を超える場合 | 310万円 |
②配分金額に基づいて審査事務費等の負担額を算定し、寄付金額(配分金額+審査事務費等控除額)を算出する場合の方法です。
算出された額(小数点以下は切り捨て)が寄付申込額となります。
寄付金額の算出式 | 条件 |
---|---|
配分金額÷0.97 | 配分金額が9,700,000円以下の場合に適用 |
(配分金額+100,000円)÷0.98 | 配分金額が9,700,000円を超えて、48,900,000円以下の場合に適用 |
(配分金額+600,000円)÷0.99 | 配分金額が48,900,000円を超えて、98,400,000円以下の場合に適用 |
(配分金額+1,100,000円)÷0.995 | 配分金額が98,400,000円を超えて、396,900,000円以下の場合に適用 |
配分金額+3,100,000円 | 配分金額が396,900,000円を超えた場合に適用 |
税制上の優遇措置
企業等の法人からの寄付金
法人税法第37条第3項第2号の規定に基づき、全額が損金算入の対象となります。
個人からの寄付金
所得税法第78条第2項及び地方税法第37条の2第1項第2号の規定に基づき、所得控除の対象となります。
公表
都道府県共同募金会及び中央共同募金会は、当該年度における受配者ごとの配分額が3000万円を超える寄付金について公表することとなっております。
公表する内容は、当該年度に共同募金会が実際配分した額が3000万円を超える受配者ごとに、受配法人名、その配分の合計額、及びその寄付者名となります。
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令和5年度 共同募金以外の寄付金に係る公表一覧
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令和2年度 共同募金以外の寄付金に係る公表一覧
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令和元年度 共同募金以外の寄付金に係る公表一覧
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平成30年度 共同募金以外の寄付金に係る公表一覧
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平成29年度 共同募金以外の寄付金に係る公表一覧