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募集期間 平成30年6月22日(金)〜平成30年9月28日(金)終了しました!
皆様からのご支援ありがとうございました。 |
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義援金の課税上の取扱い |
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この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」ならびに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当するため、税制優遇の対象となります。
この優遇措置の適用を受ける場合には、金融機関での振込金受領証に「平成30年大阪府北部地震義援金」募集要綱を添えて、確定申告書類に添付する必要があります。
なお、本会発行の領収書が必要な場合は、本会までご連絡(発行依頼様式)をお願いします。後日、領収書を発行します。
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義援金の配分 |
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本会で取りまとめた義援金については、大阪府へ送金し、大阪府が設置する義援金募集委員会において使途・配分を決定し、被災された市町を通じて被災者に支給される予定です。 |
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その他 |
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災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。 |
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問い合わせ先 |
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社会福祉法人大阪府共同募金会
〒542−0065 大阪府大阪市中央区中寺1−1−54 大阪社会福祉指導センター内
TEL 06−6762−8717
FAX 06−6762−8718
メール gienkin@akaihane-osaka.or.jp |
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皆さまの温かいご支援とご協力をよろしくお願いいたします。 |
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本会での義援金受入状況(平成30年9月28日最終) 62,265,249円 |
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