≪大阪府共同募金会≫

 平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震により、多数の方々が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としている状況となっていることから、大阪府では府内12市1町(大阪市、豊中市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、箕面市、摂津市、四條畷市、交野市、三島郡島本町)に災害救助法が適用されました。
 大阪府共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に義援金募集を行います。

 
 
募集期間  平成30年6月22日(金)〜平成30年9月28日(金)終了しました!
      皆様からのご支援ありがとうございました。
義援金の課税上の取扱い
  この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」ならびに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当するため、税制優遇の対象となります。

この優遇措置の適用を受ける場合には、金融機関での振込金受領証に「平成30年大阪府北部地震義援金」募集要綱を添えて、確定申告書類に添付する必要があります。

なお、本会発行の領収書が必要な場合は、本会までご連絡(発行依頼様式)をお願いします。後日、領収書を発行します。
義援金の配分
  本会で取りまとめた義援金については、大阪府へ送金し、大阪府が設置する義援金募集委員会において使途・配分を決定し、被災された市町を通じて被災者に支給される予定です。
その他
  災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
問い合わせ先
  社会福祉法人大阪府共同募金会
〒542−0065
大阪府大阪市中央区中寺1−1−54 大阪社会福祉指導センター内
TEL 06−6762−8717
FAX 06−6762−8718
メール  gienkin@akaihane-osaka.or.jp
   
  皆さまの温かいご支援とご協力をよろしくお願いいたします。
   
本会での義援金受入状況(平成30年9月28日最終) 62,265,249円
 

     ■(大阪府)平成30年大阪府北部を震源とする地震義援金について
     ■(大阪府)平成30年大阪府北部を震源とする地震義援金の配分等について 

  


社会福祉法人 大阪府共同募金会
〒542-0065 大阪市中央区中寺1丁目1番54号 大阪社会福祉指導センター内
 TEL.06-6762-8717 FAX.06-6762-8718 <e-mail>