標記については、次に記載の配分委員会の審議並びに理事会、評議員会の承認を経て、3月27日、平成14年度共同募金の配分を決定しました。
第9回配分委員会に先立ち、配分委員会小委員会(A,B,C)においては、各分野の申請について詳細に内容を検討、特に本年度の重点配分事業である「児童福祉事業」の充実進展を願って具体の配分案を策定したほか、今回の審議においても、社会福祉法に規定された共同募金の目的である「地域福祉の推進」を念頭に、さまざまな福祉を目的とした事業への弾力的な配分も考慮しながら、慎重に審議を重ね、一層の透明性を確保した、住民・寄付者の納得のえられる配分に努めたところです。
第7回配分委員会 |
(平成14年7月15日開催) |
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第8回配分委員会 |
(平成14年12月10日開催) |
(書面審議) |
第9回配分委員会 |
(平成15年3月6日開催) |
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第294回理事会 |
(平成15年3月27日開催) |
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第199回評議員会 |
(平成15年3月27日開催) |
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小委員会A |
(平成15年2月10日開催) |
小委員会B |
(平成15年2月18日開催) |
小委員会C |
(平成15年2月20日開催) |
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以下は、配分についての審議結果です。
T.一般募金
1.地域福祉事業
○市区町村社会福祉協議会
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各地区募金実績額をもとに、住民に一番身近な地域福祉事業を行う市区町村社会福祉協議会への地域配分金として配分する。
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○ボランティア育成費
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特に地域でのボランティア育成費として、地域配分金とあわせ市区町村社会福祉協議会へ配分する。 |
○地区共同募金振興費
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各地区(市区町村)での共同募金の振興費として配分する。 |
2.広域福祉事業
1.社会福祉施設
(1)社会福祉施設整備費配分
@一般施設
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社会福祉施設の建物補修、設備の更新、備品の整備等による施設利用者の処遇の向上を支援するもので、緊急性・必要性並びに過去の配分状況等を勘案し、決定する。
事業費総額は、概ね500万円以内のものを対象とし、配分額はその4分の3以内とする。 (なお、児童福祉施設については、600万円以内、5分の4以内を基準とする。)
また、本年は新たに車両についての基準額を設けた。
福祉車両 |
排気量3000CC以上
排気量3000CC未満 |
基準単価 4,200千円
基準単価 3,600千円 |
普通車両 |
乗車定員7〜10人
(リフト付座席装備車両を含む) |
基準単価 2,800千円 |
※福祉車両は乗車用リフト又はスロープ及び車椅子やストレッチャー固定装置を装備した車両並びに「身体障害者用車両」として減免対象となっている車両とする。
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A保育所
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保育所の建物補修、設備の更新、遊具・備品の整備等による園児の処遇向上を支援するもので、緊急性・必要性並びに過去の配分状況、保育所利用者の状況等を勘案し、決定する。
事業費総額は、概ね300万円以内のものを対象とし、配分額はその5分の4以内とする。
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B小規模作業所
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小規模作業所の設備の更新、備品の購入等により心身障害者の自立を支援するもので、過去の受配歴のない作業所を対象とする。
事業費総額は、概ね40万円以内を対象とし、配分額はその4分の3以内とする。
また、本年は新たにパソコンに基準額を設けた。
パソコン |
200千円 . |
プリンター |
50千円 . |
デジタルカメラ |
50千円 . |
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(2)社会福祉施設事業費配分
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社会福祉施設の行う地域サービス事業、相談事業、自立促進事業などを支援するもので、1施設10万円以内とし、継続配分は認めない。
特に施設独自の先駆的・開拓的な事業と本会が認めた場合は、この限りではない。
児童館、更生保護施設の処遇向上に係る事業については、従来どおりとする。
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2.社会福祉団体事業費
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地域福祉、在宅福祉を推進する団体等の事業に着目した支援を行うものであるが、特に専任職員を有する団体や、本年度重点配分としている「児童福祉事業」関連の団体、社会的に援護を要する人々に対する支援事業を行う団体等を重点に若干増額し、資金的に安定している団体については、若干減額配分とする。 |
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事業内容を十分検討しながら、配分の続く団体には、配分期間限定方式(サンセット方式)の適用を、次年度配分申請時に指導していく。 |
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草の根ボランティアの活動を支援するため、前年と同様、配分枠を設定し、要綱に基づき、次年度に大阪府、大阪市内の各ボランティアセンター、本会インターネットホームページを等を通じて公募し、配分委員会で審議決定する。 |
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本年度も「インターネットによる募金・配分統計」導入のため、市区町村社会福祉協議会へのパソコン配分枠を特別配分として設ける。 |
3.府・市社会福祉協議会
前年度と同額配分とする。
4.各種援護資金等
前年度と同額配分とする。
5.災害等準備金
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社会福祉法第116条(現行第120条)の規定に基づき、災害の発生等の特別の事情がある場合に備えるための準備金であり、また災害等が発生した場合には、区域外(府外)の共同募金会にも拠出することができる準備金として、今年も積立てを行う。 |
U.NHK歳末たすけあい
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運動の趣旨にそい、歳末時期の支援事業やさまざまな社会福祉活動を行う団体の支援に配分する。 |
V.地域歳末たすけあい
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共同募金の一環として実施するもので、地域での歳末たすけあい事業に配分する。
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社会福祉法人 大阪府共同募金会 |
会長 駒 井 信 義 |
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