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■共同募金会の扱う寄附金には皆さんご存知の赤い羽根で象徴される「共同募金としての寄附金(A)」と、 最近、相談が増えて いる「共同募金以外の寄附金(B)」があります。 どちらも税制上の優遇措置が設けられていますので、ご活用ください。 ■「共同募金」や「共同募金以外の寄附金」、それと社会福祉法人が直接扱う寄附金(C)を比較したのが下表になります。 (社会福祉法人が直接寄附金を受けられる場合は、右端の社会福祉法人欄です。)
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社会福祉法人 大阪府共同募金会 〒542-0065 大阪市中央区中寺1丁目1番54号 大阪社会福祉指導センター内 TEL.06-6762-8717 FAX.06-6762-8718 <e-mail> |
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