■共同募金会の扱う寄附金には皆さんご存知の赤い羽根で象徴される「共同募金としての寄附金(A)」と、 最近、相談が増えて
 いる「共同募金以外の寄附金(B)」があります。
 どちらも税制上の優遇措置が設けられていますので、ご活用ください。
■「共同募金」や「共同募金以外の寄附金」、それと社会福祉法人が直接扱う寄附金(C)を比較したのが下表になります。
   (社会福祉法人が直接寄附金を受けられる場合は、右端の社会福祉法人欄です。)


(註1) 「全額損金」とは、法人の課税対象となる所得から、当該法人が支出した寄附金額の全額が、
一般寄附金の損金算入限度額の枠とは別に、控除されることをいいます。
※共同募金会に寄付する場合は、註2の限度額とは関係なく、寄附金の全額損金算入が認められていますので、法人にとっては寄付しやすい環境となっています。
 
(註2)

社会福祉法人等特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額は、
「(資本金×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2」

 
(註3) @所得税の寄附金控除額=寄附金額(年間所得の40%を限度とする額)−2千円
A所得税の寄附金税額控除額=(税額控除対象寄附金額−2千円)×40%
  @かAのいずれかを選択します。
 
(註4) 住民税の寄附金税額控除額={寄附金額(年間所得の30%を限度とする額)−2千円}×10/100  
(註5) 共同募金以外の寄附金(B)には、「受配者の指定のない寄附金」と「受配者指定寄附金」があります。
「受配者指定寄附金」について詳しくは、受配者指定寄附金制度 を参照してください。
 
(註6) 募金期間中の寄附金控除等に関する告示  
 

社会福祉法人 大阪府共同募金会
〒542-0065 大阪市中央区中寺1丁目1番54号 大阪社会福祉指導センター内
 TEL.06-6762-8717 FAX.06-6762-8718 <e-mail>

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