共同募金会への寄附金が、特に税制上の優遇措置を講じられているのは、共同募金会の行う事業が社会福祉法によって位置づけられた運動であり、共同募金による配分が社会福祉の増進に貢献していると、社会的評価を得ているためです。
  社会福祉法人に対して直接寄付する場合は、所得税の控除対象になりますが、共同募金会を通じて寄付を行う場合は、さらに住民税の税額控除対象にもなります。
  共同募金会に対する寄付には、社会福祉法人に直接寄付する場合に比べ、法人税法上格段の優遇措置が設けられています。
それが、法人寄付の全額損金算入です。

■寄付者が「個人」の場合の寄附金控除
 
【所得税】
   @所得税の寄附金控除
    (※寄附者のその年分(1月〜12月)の課税対象となる所得から、該当する額が控除されることをいいます。)
         寄附金控除額=寄附金額(年間所得の40%を限度とする額)−2千円

   A所得税の寄附金税額控除
    (※納付すべき所得金額から、該当する金額が控除されることをいいます。
         ただし、税額控除額は、その年分の所得税額の25%が限度となります。)

         寄附金税額控除額=(税額控除対象寄附金額−2千円)×40%

   @かAのいずれかを選択します。


   ※平成24年6月19日より大阪府共同募金会は税額控除対象団体に認められました。
 
寄附金税額控除を受けるためには、確定申告の際に、、、
   「寄附金の領収書」と「税額控除の証明書」写しの提出が必要です。
「税額控除の証明書」写しは、ここからダウンロードしてください。
 
税額控除に係る証明書(令和04年6月18日までご寄付の方)
 
税額控除に係る証明書(令和04年6月19日よりご寄付の方) 
 ご希望の方はFAXや郵送でもお送りしますので、大阪府共同募金会へご連絡ください。
詳しくは国税庁ホームページの情報をご参照ください。
                 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」 利用方法・寄付金控除等入力例
   
注)東日本大震災など災害等の義援金については税額控除の対象となりません。


【住民税(地方税)】
   ◎住民税の寄附金税額控除
     (※納付すべき住民税の額から該当する金額が控除されることをいいます。)

          寄附金税額控除額={寄附金額(年間所得の30%を限度とする額)−2千円}×10/100

 
※住民税の寄附金税額控除にあたっての留意点
@ 住民税の寄附金税額控除は、寄附先の共同募金会の所在する都道府県内に寄附者が住所を有している必要があります。
A 翌年1月1日までに寄附先の共同募金会が所在する都道府県以外に転居した場合は、この寄附金税額控除の適用は受けられません。
B 前年中に寄附金の総額が2千円を超え、かつ所得税の寄附金控除と同様に、住民税の寄附金税額控除を希望する個人である必要があります。


【手続き】

 
事業所得等の場合は、確定申告用紙に所得金額と寄附金額を記入し税額を計算して、確定申告又は住民税の申告期限内に税務署長に申告してください。
また、サラリーマン等所得税、住民税の源泉徴収をされている人であっても、確定申告期限内に申告すれば、既に徴収された所得税、住民税の一部が還付されます。
申告にあたっては共同募金会の発行する専用の領収書を添付する必要があります。
また、サラリーマン等は、申告にあたってはその年分の所得金額と税額を証明するため、勤務先から交付される源泉徴収票もあわせて添付する必要があります。

■寄付者が「法人」の場合の損金算入
 
【全額損金算入】 
  社会福祉法人などに対する一般の寄附金の損金算入限度額は、「別枠損金」として計算されますが、
共同募金会に対する寄附金は、寄付者の規模や所得に関係なく、寄付した全額が損金として算入できます。

【手続き】
  決算期終了後、税務署長に申告することになりますが、共同募金会発行の専用の領収書を添付することが必要になります。

【参考1】 募金期間中の寄附金控除等に関する告示
【参考2】 寄附金と税制の関係法令
 

社会福祉法人 大阪府共同募金会
〒542-0065 大阪市中央区中寺1丁目1番54号 大阪社会福祉指導センター内
 TEL.06-6762-8717 FAX.06-6762-8718 <e-mail>