受配者指定寄付金制度とは・・・ |
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特定の受配者(社会福祉法人など)を指定して寄付を行うもので、一定の要件を満たせば、
税制上の優遇措置( 詳しくはこちら)の適用を受けることができます。
ぜひ、知っていただきたい制度です。
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共同募金会が窓口です |
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共同募金の期間とは関係なく年間を通して、寄付ができます。
それは、共同募金会が、税制上の優遇措置が認められている指定寄附金制度の運用を
財務省及び総務省から任されているからです。
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ただし、審査が必要です(本会、中央共同募金会) |
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Q |
審査対象となる寄付はどんな場合ですか? |
A |
次の3つの項目を満たしていることが最低限必要です。 |
1. |
その受配者は社会福祉事業(社会福祉法第2条に規定の事業に限る)又は更生保護事業(更生保護事業法第2条に規定の事業)を行う法人ですか?
法人格が必要ですので、社会福祉法人設立のための準備委員会などの段階では審査にかけられませんが、
法人設立と同時進行で、相談は受け付けます。 |
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2. |
寄附金の使途は、次に該当する使途ですか?
土地購入費、土地の現物寄付(但し会社法人の寄付の場合のみ)、施設の新築・増築・改築・改修等工事費、
土地造成費等土木工事費、設備・備品の整備費、福祉医療機構借入金の償還など |
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3. |
緊急にその資金が必要ですか?
配分対象事業は、事業計画、資金計画が整っており、自己資金額など寄附金を必要とする額が確定してから
審査対象とすることとなります。 |
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Q |
審査には審査事務費が必要とききましたが・・・ |
A |
全国同じ基準で決まっています。 |
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「税制上の優遇措置を希望する共同募金以外の寄付金の審査事務費等の負担額の基準」に基づき
寄付者にご負担いただきます。(寄付額に応じて異なりますが、約3%が基本です。) |
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■審査は、寄付者と受配者双方にかかる身分関係、契約関係のほか、
当該事業に対する配分の必要性、緊急性についての審査を行うため、詳細な必要書類一式が必要です。 |
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該当する寄付をお考えの場合は・・・ |
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■大阪府共同募金会(電話06−6762−8717)へ、「受配者指定寄附金の件で」と、ご相談ください。
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